この規約(「本規約」)に係る契約(「本契約」)により使用を許諾する、「datagusto」(「本ソフトウェア」)は、AIの技術を用いてAIの挙動の監視を行うものであり、お客様(「ライセンシー」)が株式会社datagusto(「ライセンサー」)と別途ライセンス契約を締結していない限り、本契約に定める条件に基づいて提供されます。本ソフトウェアを使用することにより、お客様は本契約の条件に法的に拘束されることを確認し、これに同意したことになります。

第1条(定義)

本契約において、次の用語は、下記の意味を有するものとします。

① 「当事者」又は「両当事者」とは、本契約の一方当事者又は両当事者をいいます。

② 「関連会社」とは、直接、間接の別を問わず、当事者が株式又は議決権の過半数を保有する事業体をいいます。当事者がかかる権益を維持する限り、いかなる事業体も関連会社とみなされます。

③ 「付随資料」とは、本ソフトウェアに付随してライセンサーが提供する資料をいいます。

④ 「オーダー」とは、ライセンシーが署名又は押印したか、もしくはオンライン上で容認したオーダーフォームをいいます。

⑤ 「効力発生日」とは、適用されるオーダーにおいて両当事者が本契約の開始日として合意した日をいいます。

第2条(ライセンス許諾)

本契約の規定に従うことを条件として、ライセンサーはライセンシーに対し、本契約の期間中、(i)本ソフトウェアを、オーダーにおいて記載するユーザー制限の範囲内でライセンシーの組織内ネットワークで使用されるコンピューターにインストールし、(ii)当該コンピューターでライセンシーの組織内における業務のために本ソフトウェアを使用する、全世界で有効な、非独占的かつ譲渡及び再許諾不能なライセンスを許諾します。

第3条(禁止事項)

本契約に別段の定めがない限り、ライセンシーは本ソフトウェアについて、(i)改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル又は派生物の生成、(ii)設定されたユーザー制限又は使用制限の回避、(iii)ライセンサーの事前の書面による同意を得ない、あらゆる形態での使用権の販売、賃貸、貸与、譲渡、頒布、再許諾又は付与、又は(iv)ライセンシーの組織内における業務以外の目的での使用又は第三者との間の賃貸若しくは共有の取決め、「サービスビューロー」としての提供などによる第三者の利益のための使用を行ってはなりません(第三者をして行わせてもなりません)。

第4条(引渡し)

ライセンサーは、ライセンシーから別段の請求がない限り、当社が指定した方法によりライセンシーが電子送信形式の本ソフトウェア及び付随資料をダウンロードできるようにするものとします。本ソフトウェア及び付随資料は、ダウンロードが可能となる日をもってライセンシーに引き渡され、受領されたものとみなします。

第5条(保守及びサポート)

本契約の期間中、ライセンサーはライセンシーに対し、本ソフトウェアを保守及びサポートするサービスを提供するものとします。

第6条(アップグレード)

ライセンサーは、本ソフトウェアに施した必要なアップデート、拡張、改良、改変その他変更を、商業上合理的な範囲で、ライセンシーをはじめ、本ソフトウェアのライセンスを許諾した者に提供します。

第7条(対価及び支払い)

  1. 本ソフトウェアのライセンスの対価として、ライセンシーは、オーダーにおいて記載する所定の料金を所定の支払期限までに支払うものとします。適用される対価は、ライセンサーが発行する請求書に従い定められるものとします。